2010年10月08日

登記されていないことの証明書

井上聡行政書士事務所の業務紹介
登記されていないことの証明書
の取得をサポートします。  

2010年08月12日

無料相談ご利用ください

台風がきています。皆様外出の際はお気をつけください。

さてさて
井上聡行政書士事務所では

建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
法人設立
外国人在留資格

などの相談に無料で応じております。
無料相談ご希望の方は予約を入れていただきますよう
お願いします。

予約電話 075-204-5093
  

2010年08月11日

無料相談 実施中

甲子園では毎日熱戦が繰り広げられています。
甲子園に行って見たいですが仕事でいけないです。
決勝戦には見にいきたいなと思っています。


さてさて
井上聡行政書士事務所では

建設業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
法人設立
外国人在留資格

などの相談に無料で応じております。
無料相談ご希望の方は予約を入れていただきますよう
お願いします。

予約電話 075-204-5093
  

2010年07月23日

外国人の方のための無料相談実施中

暑くてチョコレートのようにとろけそうな行政書士いのうえそうです。クーラーかけたまま寝るとやはり朝がだるいですね。

外国人の方のための無料相談実施中(予約制)
ご予約は 075-204-5093 お電話ください(平日9時~18時)

ビザ、在留資格などの入管てつづきについて(定住、永住、国際結婚、就学などなど)

日本に住みたい、日本人との結婚について、日本で働きたい、
外国人を雇用するため外国から呼び寄せたいなど様々なご相談を
お聞かせください。

手続が必要な場合は行政書士がお手伝いさせていただきます。

詳しくはこちらのホームページをご覧下さい。
行政書士がビザ・在留資格のお手伝いをいたします。





  

2010年07月21日

京都の産廃許可申請はおまかせ


ものすごい暑さの中、毎日元気に走り回っている京都の行政書士いのうえそうです。汗でメガネがずれます。

産業廃棄物収集運搬を行うには
産業廃棄物収集運搬業許可というものが必要です。

入札に参加するためにとっておきたい、元請からとるように言われているなど
建設業者様からの相談や問い合わせが最近増えてきております。

事業主や社長さんが産廃収集に関する講習を受けて、
京都府や京都市に申請を行うのですが、
この手続がけっこう大変なのです。

時間や手間ががかかってもご自身でされる方は
是非がんばっていただきたいのですが、

本業に専念したい、時間を有効に使いたい
そういう方は是非行政書士をご利用ください。

こちらが産廃収集運搬許可の専門サイトです。

▼ 京都産業廃棄物収集運搬業許可.com
  

2010年04月28日

メガネがこわれた

めがねがこわれました。

開いていると思って思いっきり押した
デパートのガラスの重いドアのカギがかかっていて

思いっきりぶつかってめがねがこわれました。
めがねが飛んでいきました。フライングメガネです。
珍事件です。

そういうことで5分くらい放心状態でへこみました。

急いでメガネを買いに行きましたが、
3日かかるそうです。

メガネ部の皆様気をつけてくださいませ。

京都産業廃棄物収集運搬業許可.com をよろしく。
  

Posted by sou at 13:51Comments(0)TrackBack(0)雑談

2010年03月23日

古物商許可申請代行サービス

久々の更新です。

先日、京都駅の近くのホルモン焼肉「はやし」で
お肉をどっさりお持ち帰りして
奥さんと2人で七輪で焼いて食べました。

メッチャおいしくて
食べ終わってすぐにまた食べたくなりました。

あ~ 次回のホルモンが待ち遠しいです。

というところで
このようなサイトができましたので紹介しておきます。
よろしくお願いします。

古物商許可申請代行サービス
  

2009年12月17日

行政書士も年末はバタバタ

年賀状がまだ白紙の行政書士いのうえそうです。
早く作らないとと思いながら業務に追われております。

年末になんだか色々な相談が舞いこんでおります。
離婚、悪徳詐欺にあっている、帰化したい、その他色々と…。

最後までバタバタして
ブログのことすっかり忘れそうなので、
かけるときに書いておきます。

今年もたくさんの方にお世話になりました。
行政書士として、ひとりの人間として、
まだまだ未熟な私ですが、皆様に支えられれて
毎日生活しております。

来年もたくさんお世話になると思いますが、
どうぞよろしくお願い致します。

事務所の新しいサイトも出来ましたので
よろしくどうぞ
京都の行政書士いのうえそう

今年一年本当にありがとうございました。

いのうえそう
  

Posted by sou at 17:56Comments(0)TrackBack(0)雑談

2009年12月02日

自転車マナーにビックリ&新しいサイトができました。

最近湯たんぽが気に入っている行政書士のいのうえそうです。

昨日 商店街を歩いていると おじいちゃんが自転車で転んで倒れていました。

そのおじいちゃんに向かって 自転車をのベルをチリンチリンと鳴らし続けている若者(女性)がいて
世も末だと思った今日このごろです。一瞬怒りに震えましたが彼女はすぐ走り去りました。
おじいちゃんにけががなくよかったです。

自転車の事故が増えています。私も自転車に乗りますが、1年ほど前、飛び出てきた自転車に
思いっきりぶつかられて自転車のタイヤがグニャリと曲がりました。
あげくにあいてには全力で逃げられました。

曲がったタイヤで必死に追いましたが
捕まえられませんでした(>_<)

自転車の方本当に十分気をつけてくださいね。



いのうえそう行政書士事務所の新しいサイトができました。
みなさまよろしくお願いいたします。

いのうえそう行政書士事務所
  

2009年11月28日

よく聞かれるので

お久しぶりです。昨日の晩にカレーを食べようとカレーを作り終わってから 「あ~~っ ご飯炊いてない~」と奥さんと2人で
パニックになった行政書士の井上そうです。

急いで鍋でご飯を炊きました。セ~~フ!


行政書士って何ができるの? とよく聞かれるので
ざっと載せてみます。 これでも業務の一部ですよ。

建設業許可申請(新規、更新、般・特新規、許可換え新規、業種追加)
経営状況分析申請
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
建設業変更届出(決算報告、経営業務の管理責任者、専任技術者、役員その他)
建設工事紛争処理申請
建設工事等入札資格審査申請
物品買入れ等入札資格審査申請
役務(清掃等)入札参加資格審査申請
農地法第3条許可申請
農地法第4条許可申請
農地法第5条許可申請
農地法第4条届出
農地法第5条届出
農地除外申請
開発行為許可申請
工作物の新築等の許可申請
宅地建物取引業者免許申請(新規、更新)
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届(事務所、役員、専任取引主任者、その他)
宅地建物取引主任者資格登録申請
建築士事務所登録申請(新規、更新、変更)
測量業者登録申請(新規、更新)
解体工事業登録申請
建設リサイクル法第10条届出
道路位置指定申請
野外広告物設置許可申請
道路占用許可申請・道路使用承認申請
特殊車両通行許可申請
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請
一般貸切旅客自動車運送事業営業報告書
一般貸切著客自動車運送事業実績報告書
有償貸渡許可申請(レンタカー・リース)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
一般貨物自動車運送事業実績報告書
一般貨物自動車運送事業営業報告書
貨物軽自動車運送事業経営届出
第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請
第一種利用運送(自動車)事業営業報告書
自動車登録申請(新規、移転、抹消)
軽自動車届出
自動車教習所届出
指定自動車教習所届出
自動車運転代行業認定申請
出張封印代行
旅行業登録申請
倉庫業登録申請
運転免許申請
自動車保管場所証明書(車庫証明)
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明)
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出
風俗営業許可申請(キャバレー、料理店、社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画席飲食店、マージャン店、パチンコ店、その他遊戯用、ゲームセンター等)
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型)
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型)
性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型)
古物商許可申請
古物営業申請
古物市場主申請
探偵業届出
警備業認定申請
指定射撃場届出
教習射撃業届出
練習射撃場届出
火気使用設備等の設置届
防火対象物使用開始届
危険物製造所設置認可申請
中小企業等協同組合設立認可申請
貸金業登録申請
電気工事業者登録申請
電気工事業開始届
工場設置認可申請
投資顧問業者登録申請
介護保険制度申請
医療法人設立認可申請
公害法関係申請
産業廃棄物処理業許可申請
産業廃棄物処理施設設置許可申請
特別管理産業廃棄物処理業可申請
産業廃棄物処理業・変更許可申請
特別管理産業廃棄物処理業・変更許可申請
産業廃棄物処理業・更新許可申請
特別管理産業廃棄物処理業・更新許可申請
薬局開設許可
化粧品製造販売許可
医薬品製造販売許可
医療器具製造販売許可
飲食店営業許可申請
食品製造業許可申請
旅館営業許可申請
公衆浴場業申請
クリーニング所届出
理容所届出
美容所届出
動物取扱業届出
宗教法人設立(規則認証)申請
学校法人設立認可申請
地縁団体認可申請
著作権登録申請
プログラムの著作物に係る登録申請
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
種苗法に基づく品種登録申請
輸入差止申立書、輸入差止情報提供書
国籍取得届等の手続
帰化許可申請
渉外身分関係手続
在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可申請
再入国許可申請
在留特別許可
就労資格証明書申請
一般旅券申請
日本国査証申請
外国査証申請
対日投資等に関する手続
外国向け文書の認証手続
公共物用途廃止・普通財産売却申請
事業所税申告
不動産取得税申告
酒類販売業免許申請
みりん小売業申請
酒類の製造業申請
たばこ小売業販売業申請
輸入たばこ販売業届出
公共物使用許可申請
会社設立
会社の合併、分割
会計記帳・決算書類作成
議事録作成
営業譲受届
自賠責保険請求
遺言書の起案及び作成指導
遺産分割協議書の作成
相続人及び相続財産の調査
相続分なきことの証明書作成
遺言執行手続き
内容証明郵便作成
契約書作成
告訴状・告発状作成
請願書・陳情書
公庫等金融機関に対する融資申込
社会福祉法人設立認可申請
社団法人設立許可申請
財団法人設立許可申請
特定非営利活動法人設立認証申請
任意成年後見契約に関する手続

このようにたくさんの業務ができます。
でも一つ一つ難しい内容の業務ですので、
行政書士でも即答できるわけではありません。

ご了承下さい。
  

2009年10月05日

愛宕山に登ってきました

ふくらはぎ ぱんぱんの行政書士 いのうえそうです。

10月4日の日曜日は
午前9時から奥様と2人で
愛宕山登山に挑戦してきました。

右京区嵯峨で育った私は小学校、中学校とさんざん遠足や体育で
登たことがありました。あのころはだいっきらいだった あの山に
なぜか急に 登ってみたいと思い 早速行ってきたのです。

最後に登ったのは たしか、18の時だったと思います。
あのときもものすごいしんどかった記憶があります。

今回は果たして頂上まで行き着けるのか心配でしたが、
無事、ゴール地点の頂上の神社をお参りして帰ってくることが
できました。

下りの道のりがすご~~く 長く感じましたが、
2人でワイワイ話してしんどいのをゴマカシながらどうにか
かえってくることできました。

京都市内に帰ってきたとき
何日も旅に出ていたような不思議な気分でした。

でもなんだか 気持ちがスッキリして
登山ってなかなかいいものだ と思いました。

今日はふくらはぎが筋肉痛で歩くのが大変です(笑)
  

Posted by sou at 11:27Comments(0)TrackBack(0)雑談

2009年10月05日

第二回 KGMS 離婚、遺言、相続の無料相談会開催



KGMS 京都若手行政書士無料相談会の告知です。

先月行った第一回目は5組の相談者の方にお越しいただき、
有意義な相談会となりました。

身近な人には相談しにくい離婚の事、相続の事、遺言の事を
国家資格者である行政書士が無料で相談に応じます。

下記の場所と日程日時におきまして、
京都市民の方のための行政書士による
遺言、相続、離婚、に関する無料相談会を開催いたします。

あらかじめご予約の上お越しください。

日時:平成21年10月30日(金)
    午前10時~午後4時

会場:壬生コミュニティーセンター
住所:京都市中京区西ノ京新建町12
(地下鉄西大路御池から徒歩5分)

予約の方を優先させていただきますので
ご了承下さい。


下記のチラシも配布いたします。


KGMSとは?

「京都行政書士無料相談会」
という長い名前は覚えにくいので
K…京都
G…行政書士
M…無料
S…相談会

「KGMS」 と名付けました。

複数の行政書士が集まって
市民の方の法的な悩みに応じる無料相談会です。

お気軽にご利用ください。

無料相談を受けてみたいという方は
右の「オーナーへメッセージを送る」からメールを
お送り下さい。

  

2009年07月28日

首のスジを違えた!

先週から首のスジを違えて
背中まで痛くなってきて、あせって
整骨院に行ってきた行政書士の井上そうです。
苦手な針治療をしてきました。

さてさて
行政書士は町の身近な法務相談所です。

誰に相談したらいいのか
わからないようなことは
まず行政書士に問い合わせてみてください。

こちらのサイトものぞいてみてくださいね。

京都の小さな離婚相談所  

Posted by sou at 17:37Comments(0)TrackBack(0)雑談

2009年07月25日

京都市民向けの無料相談会

行政書士による京都市民向け無料相談会の告知です。

初めまして、京都の行政書士いのうえそうです。
最近の雨はとんでもないですね。この降りかたはあきらかにおかしいですよね。
皆さんも気をつけてください。

ただいま、企画中なのですが、
京都市民の方向けの行政書士による遺言、相続、離婚、に関する
無料相談会を近日中に開催する予定です。

複数の行政書士が集まって
市民の方の法的な悩みに応じる無料相談会です。

日程や場所などは決まっておりませんが、
ご希望の方はあらかじめ連絡いただければ
優先的に予約をいれさせていただきます。

井上聡行政書士事務所
075-204-5093へお電話いただくか
メールでの予約も受け付けております。
メールは左のオーナーへメッセージを送るからどうぞ。

お電話の際は京都市民向け無料相談会の告知を見た
とお伝えください。

ご相談内容をあらかじめお伺いいたします。
  

2009年07月15日

フィッシングメールに注意


昨日事務所のパソコンにフィッシングメールが来た行政書士の井上聡です。
迷惑メールフォルダに振り分けられていたのですが、物好きなので中を見てしまいました。

フィッシングメールは銀行などを装いウソのメールを送り、送り先の個人情報、暗所番号などを
不正に入手して知らない間に口座からお金を抜き取ることなどを目的とした詐欺の手口です。
ご注意下さい。

ネット上で簡単に暗証番号などを打ち込まないようにしてください。

英語でCitiBank(シティーバンク)を装ってきました。
フィッシングメールを紹介する意味でメール文面をそのまま紹介します。
フィッシング用のサイトにアクセスして生じた損害などに対してブログ作成者は責任を負いません。

----------------------------------------------------------------------------------

Dear CitiBank member,

This email was sent by the Citibank server to verify your e-mail address. You must complete this process by clicking on the link below and entering your account information . This is done for your protection , becaurse some of our members no longer have access to their online access and we must verify it. To verify your e-mail address and access your bank account, click on the link below.

https://web.da-us.citibank.com/signin/citifi/verify/%?6488820019
(注意!!↑このサイトは銀行のサイトを真似た偽サイトですのでアクセスしても個人情報を絶対に打ち込まないようにしてください)

Please fill in the required information.
This is required for us to continue to offer you a safe and risk free environment .

Thank you
Accounts Management

Citigroup Privacy Promise
Terms & Conditions
Copyright 潤・2004 Citicorp
----------------------------------------------------------------------------------

Copyright 潤・2004 Citicorp ← コピーライトになぜか一文字漢字が入っているのはなぜだろう??

とにかく皆さん このようなメールにはご注意下さい。
私はcitybankの口座は持っていませんので簡単にこれがウソのメールだとわかりましたが、
もし口座を持っていたら、もしかしたら気づかなかったかもしれません。

不安なときはまず銀行に電話して問い合わせてみましょうね。





  

Posted by sou at 09:22Comments(0)TrackBack(0)雑談

2009年07月14日

えっ 愛人に全財産を!私はいくらもらえるの?

事務所の横でセミが大きな声で鳴いていて思いっきり夏を感じ始めた行政書士のいのうえそうです。
夏はやっぱりビールがうまいですよね。仕事のあとのビールが楽しみです。

さてさて遺留分の話の続きです。 花子はいったいいくらもらえるのでしょうか?
前回の話 → http://souinoue.kyo2.jp/e115839.html

愛人に全財産をあげるという遺言を残してなくなった夫の財産を
家族は遺留分としてどれだけ相続することができるのでしょうか??

相続財産は1億円あります。

残された家族は母親…花子 子供…一郎(長男) 子供…次郎(次男)の3人であり、
母と子が残されたケースの場合、遺留分は相続財産の2分の1あると定められています。

ということは 愛人が5000万円もらい、半分の5000万円を家族3人で分けることになります。

母と子供の割合は2分の1ずつです。
2500万円は母
子供は1人1250万円ずつとなります。

遺留分は残された家族がいきなり財産を失って
生活に困ってしまわないように最低限の相続分を確保する制度です。

今回のケースでは家族3人で5000万円を相続できましたが
相続人が親と配偶者の場合などは割合が変わってきますので
注意が必要です。

それにしても花子さんたち、全財産を愛人に取られなくて良かったですね~!
  

2009年07月13日

バーベキュー

アウトドアが大好きな京都の行政書士 いのうえそうです。

昨日の日曜日は京都の山の中で奥さんとバーベキューをしてきました。
穴場スポットでお気に入りなので場所は内緒です。

天気も適度に雲があって快適でしたが、
思った以上に焼けて、肩のあたりがヒリヒリしています。

清流で泳いだので気持ちよかったので
良い休暇となりました。

さ~ 今週もがんばらなければ~(^o^)  

Posted by sou at 11:52Comments(0)TrackBack(0)雑談

2009年07月11日

合同会社を株式会社にしたい!!

昨日は始まったばかりの映画「ノウイング」を見てきた行政書士のいのうえそうです。
ビールを飲みながらみていたら途中で寝そうになりました。
最近お酒を飲むとすぐに眠くなってしまいます。映画はボチボチ面白かったです。

さてさて、最近合同会社から株式会社への組織変更が
増えてきているようです。

合同会社から株式会社に組織変更するためには、一ヶ月間以上の期間を定めて、
債権者に対して公告をしなくてはいけません。

官報による公告が一般的ですが、公告の方法は定款に記載された
方法により行ってくださいね。

また、知れたる債権者に対しても組織変更しますよ~っという通知を
しなくてはいけないのです。

株式会社を新規で設立する場合早ければ数日で設立できてしまいますが
合同会社からの組織変更の場合はこの、公告や債権者への通知で最低一ヶ月は必要ですので
書類作成期間も含めて、早くても1月半はかかると思っておいたほうがいいでしょう。

必ずかかる費用としては、
合同会社の解散登記3万円 、株式会社の設立登記3万円、官報公告約3万円、
新会社の印鑑約1万円、その他謄本等1万円  合計約11万円 です。

手続は はっきりいって かなり難しくて面倒です。

一度ご自身でチャレンジされて
これはムリだ~ って方はご相談ください。

もちろん いきなりご相談もOKです。

井上聡行政書士事務所
075-204-5093
  

2009年06月27日

えっ 愛人に全財産を!

夕べはとてもひんやりしたのに
連夜の暑さで布団をかぶらず寝て後悔している行政書士のいのうえそうです。

いきなりですが
遺留分の話をしてみましょう。

父親…太郎 母親…花子 子供…一郎(兄) 子供…次郎(弟)

ある日太郎は仕事の帰り道、車にはねられて突然亡くなってしまいました。

太郎はある会社の取締役でしたのでそこそこの財産を残していました。
残された家族が色々調べてみると1億円の遺産があることがわかりました。
そして太郎は遺言を残していたことも判明したのです。

遺言書には「私の財産すべてを、愛人である京子に遺贈する。」と
書かれていたのです。

花子たち家族は、目の前が真っ白になりました。
がたがた震えておしっこをちびるところでした。

残された家族は、一円も財産をもらうことができないのでしょうか?

気を取り直した花子はインターネットで調べて
行政書士に電話をしてみました。

事情を話すと、行政書士がいいました。
あなたたちには「遺留分がありますよ。イリュウブンがあるので
ある程度の額の相続はできますよ」

花子は暗闇の中に差し込む光を見つけました。
よかったですね~。

いくらくらいもらえるのかな。
計算はまた今度。



  

2009年06月10日

うさぎを救え~!

どうも動物が大好きな行政書士のいのうえそうです。

かわいいうさぎやモルモットが動物実験に使われています。
動物実験反対の署名をお願いします。

http://www.usagi-o-sukue.org/

こんなことをしてまで
人間の快適を求めてもいいのでしょうか?

昔に戻って 自然と共存しなくては。
やはり人間が地球にとって一番の害虫なのでしょうか。。

悲しいことです。
  

Posted by sou at 16:00Comments(0)TrackBack(0)